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  • 淺沼 晋

初診からオンライン診療解禁

更新日:2020年12月8日

今回は、前回の記事の続報です。

4月10日に厚生労働省から発出された事務連絡により、正式に『初診からオンライン診療が解禁』となりました。

これは、『新型コロナウイルス感染症の院内感染を含む感染防止のための、時限的で特例的な措置』として認められたもので、このことにより電話や情報通信機器を用いての受診が『初めて受診する医療機関でも可能になった』ということです。

そして、薬局においても医療機関からFAX等により送られてきた処方せんで調剤し、患者さんに対して電話や情報通信機器を用いての服薬指導を行うことや、郵送などの方法で薬を届けることも可能となっています。





そこで、初診でのオンライン診療を利用する際の主な注意点を以下にまとめてみました。


●疾患によってはオンライン診療が適さないものもあるため、医師が対面による診療が必要と判断した場合には、医療機関へ行って受診する必要があります。

●薬局においても、処方されている薬剤によっては薬剤師が対面による服薬指導が必要と判断した場合には、郵送などでの薬のお渡しができないことがあります。

●オンライン診療でも、初診の場合には本人確認や保険証の確認、問診票の記入などが必要です。

その際、虚偽の申告などは決して行ってはいけません。

●医療機関での診察料、薬局での調剤料や薬剤料、送料などの支払いについて、医療機関や薬局と相談する必要があります。

方法としては、クレジットカード決済やその他の電子決済、銀行振り込み、配送業者による代金引換などが考えられます。


新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するうえで、オンライン診療は非常に有効な手段です。

初診からオンライン診療が可能な医療機関の一覧も今後発表されるとのことです。

皆さんの健康や周囲の方々の健康を守るためにも、オンライン診療をひとつの手段として考えてみてください。



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