今回は、確定申告のシーズンということで、医療費控除とセルフメディケーション税制について取り上げたいと思います。
医療費控除とは、
『その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる』
というもので、医療費控除の対象となる金額は次の(式Ⅰ)で計算した金額(上限200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額- ①の金額)-(②の金額) ・・・(式Ⅰ)
② 保険金などで補てんされる金額(例:高額療養費、出産育児一時金など)
②10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)
よって、1月1日から12月31日までの一年間に支払った、ご自身とご家族(生計が同じ)の医療費について、(式Ⅰ)で算出された金額分をその年の所得から控除することができます。
次に、セルフメディケーション税制とは、
『健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する』
というもので、医療費控除の特例にあたります。
少し長いので短くまとめると、『健康の維持増進と疾病予防への取り組みをしている方は、1月1日から12月31日までの一年間で、ご自身とご家族(生計が同じ)が購入した対象OTC医薬品の合計金額のうち、1万2千円を超えた分を所得から控除することができる』ということです。
スイッチOTC医薬品とは医療用からOTC医薬品に転用された医薬品のことで、セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品(約1,500品目)は厚生労働省のHPに掲載されているほか、対象となるOTC医薬品のパッケージに以下のようなマークが掲載されています。
また、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」には、具体的に以下のようなものが該当し、これらのうちいずれか1つを受けていればよいとされています。
●保険者(健康保険組合、市町村国保など)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診/検診など)
●予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン予防接種)
●勤務先で実施する定期健康診断
●市町村が実施するがん検診
など
※これらの取り組みにかかった費用に関しては所得控除の対象になりません。
確定申告において、医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用することはできないため、対象となる方はどちらかを選択して申告してください。
両制度に関する詳細や確定申告の際に必要な書類などについては、下記(参考)に記載してある国税庁HPや厚生労働省HPを参照してみて下さい。
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