今回は保険薬局(以下薬局)で薬をもらう際に注意していただきたい、処方箋の使用期間について取り上げたいと思います。
病院やクリニックなどの保険医療機関で交付された処方箋には使用期間があり、使用期間は「交付日を含めて4日以内」です。
例えば「4月22日に保険医療機関で処方箋をもらった場合は、4月25日まで」となります。
使用期間は処方箋に記載されていますが、文字が小さくて気づかない方も多いため注意が必要です。
また、この使用期間には日曜日や祝日なども含まれるため、薬局のお休みにあたってしまう可能性があることにも注意が必要です。
ただし、処方箋を発行してもらう方に長期の旅行などの特殊な事情があり、医師や歯科医師が処方箋に別途使用期間を記載した場合には、その期間は有効となります。
もし処方箋の使用期間を過ぎてしまった場合には、その処方箋は無効になってしまうため薬局で薬をもらうことはできません。
そのため、処方された薬をもらうためには保険医療機関に再度処方箋を発行してもらわなければならず、処方箋の再発行には保険の使用が認められていないため費用は全額負担することになってしまいます。
ちなみに、原則として薬局から保険医療機関に使用期間の延長を求めることはできません。
使用期間内に薬局で受け付けてもらえば薬の受け取りは後日でも問題ないため、保険医療機関から処方箋をもらった際には使用期間内に薬局へ提出するようにしてください。
(参考:厚生労働省HP『処方せんの使用期間にご留意ください』、厚生労働省事務連絡『処方せんの使用期間について』)
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